京都大学外科交流センター 細則 を掲載いたします。
外科交流センター 定款
http://www.kyoto-u-sa.or.jp/main_site/kusa/organization/rule/
代議員選任規則
一般社団法人京都大学外科交流センター代議員選任規則(定款施行細則第1号改)
第1条(代議員選出委員会) |
代議員の選任は、代議員選出委員会(以下、選出委員会)の審査により正会員の中から選出され、選出委員会は、次の各項に定める代議員選出委員(以下、選出委員)をもって構成する。
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第2条(選出委員の選出) |
選出委員の選出は以下にしたがうものとする。
- 審査前年中の理事会において選出委員及び委員長を選任し、理事長がこれを委嘱する。
- 選出委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 選出委員に欠員を生じた場合には、速やかにこれを補充するものとする。
また、補欠として選任された選出委員の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
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第3条(選出委員会の開催) |
- 委員長は、選出委員会を招集する。
- 選出委員会は、現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を行い議決することができない。文書による意思の表示は、出席とは認めない。
- 選出委員会における議事は、委員長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
- 選出委員会の議事録は委員長が作成し、委員長及び出席者代表2名が署名して主たる事務所に保管する。
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第4条 (審査報告義務) |
選出委員会は、審査の結果を理事会に報告する。理事長は、理事会の議を経て速やかに審査申請者に対して審査の結果を通知する。 |
第5条(再任選出) |
代議員再任候補者も、前2条の手順にしたがうものとする。 |
第6条(疑義) |
代議員の選出に関して疑義を生じたときは、理事会の審議・決定にしたがうものとする。 |
付則 |
- この規則は、平成18年10月9日から施行する。
- この規則は、平成20年12月1日の中間法人法廃止に伴い同時に施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、有限責任中間法人京都大学外科交流センター評議員規則(定款施行細則第1号)を改正の上、平成21年8月1日より施行する。
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会員規則
一般社団法人京都大学外科交流センター会員規則(定款施行細則第2号改)
第1条 |
この法人の入会については、定款に定められたことのほかは、この規則による。 |
第2条 |
定款第11条の規定によって本法人の正会員として入会することができる者は、 次の各号のいずれかに該当しなければならない。
- 当法人の目的に賛同した医師
- 当法人の目的に賛同した研究者
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第3条 |
定款第11条の規定によって本法人の賛助会員として入会することができる者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
- 当法人の目的に賛同した個人
- 当法人の目的に賛同した団体または法人
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第4条 |
本法人の正会員あるいは賛助会員になろうとするものは、入会届書に、所定の事項のすべてを記入し、当該年度の会費を添えて、本法人事務局気付で理事長宛に提出しなければならない。 |
第5条 |
全ての正会員あるいは賛助会員は、以下の京都大学外科交流センター理念の下で活動する。
- 1.互いに連携し、外科診療・外科学の向上と外科医の育成に努める
- 2.諸活動を通じて地域医療の振興に寄与する
- 3.会員の親睦を深め、情報を共有し、相互扶助のもとキャリアパス形成を支援する
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第6条 |
理事長が入会を承認しなかったときは、提出された当該年度の会費は、これを返還する。 |
第7条 |
正会員、賛助会員を問わず、入会届書内容に変更を生じたとき、速やかに当該事項のすべてを記入した変更届書を本法人事務局気付で理事長宛に提出しなければならない。 |
第8条 |
退会を希望するものは、速やかにその変更届書を本法人事務局気付で理事長宛に提出しなければならない。 |
第9条 |
- 当センター正会員で満年齢月70歳に達した月において、センター会費規則第6条の条件を満たしている場合『特別会員』として引き続き会員特権を継続する事ができる。
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第10条 |
この規則は、理事会及び総会の議を経て、変更または廃止することができる。 |
付則 |
- この規則は、平成19年8月4日から施行する。
- この規則は、平成20年12月1日の中間法人法廃止に伴い同時に施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、有限責任中間法人京都大学外科交流センター会員規則(定款施行細則第2号)を改正の上、平成21年12月12日より施行する。
- この規則は、平成25年12月7日から施行する。
- この規則は、平成27年12月5日から施行する。
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会費規則
一般社団法人京都大学外科交流センター会費規則(定款施行細則第3号改)
第1条 |
この法人の会費については、定款に定められたことのほかは、この規則による。 |
第2条 |
本法人の正会員の会費は、年額10,000円とする。 |
第3条 |
本法人の賛助会員のうち個人は、年額10,000円とする。
本法人の賛助会員のうち団体または法人は、年額50,000円とする。 |
第4条 |
研修医が入会する場合は、初年度の年会費を免除する。 |
第5条 |
正会員が留学する期間は、年会費を免除する。 |
第6条 |
- 満年齢70歳に達した月において、未納会費がない場合には、翌年以降の会費第3条を免除する。
- 第3条 ただし、未納会費がある場合には,当該未納会費の完納をまって免除する。
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第7条 |
会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。 |
第8条 |
会費は、年額を分割して納入することができない。 |
第9条 |
既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
第10条 |
この規則は、理事会及び総会の議を経て、変更または廃止することができる。 |
付則 |
- この規則は、平成19年8月4日から施行する。
- この規則は、平成20年12月1日の中間法人法廃止に伴い同時に施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、有限責任中間法人京都大学外科交流センター会費規則(定款施行細則第3号)を改正の上、平成21年12月12日より施行する。
- この規則は、平成22年8月7日に一部改正の上、平成22年8月7日より施行する。
- この規則は、平成27年10月1日より施行する。
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正会員慶弔規程
一般社団法人京都大学外科交流センター会員規則(定款施行細則第4号)
第1条 総則 |
この規程は、京都大学外科交流センター正会員に対して適用する。 |
第2条 弔辞 |
- 当センター正会員が死亡した場合、理事長より弔辞を呈し、当センターホームページに訃報報告が告知される。
- 京都大学外科教室同門者が死亡し、遺族から報告受けた場合、理事長より弔辞を呈する。
- 当センター正会員一親等までの家族が死亡した場合、理事長より弔辞を呈する。
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第3条 物故会員 |
会員物故者は、センター名簿に物故会員として継続して掲載される。 |
旅費規定
一般社団法人京都大学外科交流センター会員規則(定款施行細則第5号)
総則 |
- 理事会あるいは委員会を『単独』で京都で開催する時の旅費を規定する。
- キャリアサポート連絡会議に関しては、各施設代表者の交通費を負担する。
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交通費 |
- 出発地最寄りのJR駅とJR京都駅間の往復交通費を支給する。但し京都駅からのバス運賃等は含まない。
- 1.原則自宅を出発地とする。
- 2.新幹線利用の場合は指定席運賃とする。
- 3.私鉄を利用する場合は上記に準じる。
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付則 |
- 1.本規定を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。
- 2.平成18年3月17日より適用する。
- 3.平成27年12月5日より適用する。
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寄付金取扱規程
一般社団法人京都大学外科交流センター会員規則(定款施行細則第6号)
第1条 目的 |
この規程は、一般社団法人京都大学外科交流センター(以下「センター」という。)が受領する寄付金に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
第2条 寄付金の取扱 |
- 1,寄付については、使途その他必要な事項を明らかにした文書を募金対象者に交付し、又はセンターホームページに掲載するものとする。
- 2,寄付の使途に関しては、センター理事会で決定する。
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第3条 受領書等の交付 |
- 1,寄付金を受領した時は、遅滞なく、理事長名で礼状、領収書を寄付者に送付するものとする。
- 2、前項の礼状、領収書は、贈呈者:代表理事名にて、受賞者に送られる。
- 3、前々項の領収書には、センターの目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及び受領年月日を記載するものとする。
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付則 |
- この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
- この規則は、平成29年10月1日から施行する。
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