外科治療の向上と優秀な 外科医 を育成する
一般社団法人京都大学外科交流センター
11:00~18:00(月〜金)

外科交流センター 定款

京都大学外科交流センター 定款 を掲載しております。

第1章 総則

【名称】
第1条 この法人は、一般社団法人京都大学外科交流センターと称する。
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を
京都府京都市左京区聖護院川原町54番地 に置く。この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
【目的】
第3条 この法人は、外科治療の向上と優秀な外科医を育成する諸活動を通じて地域医療の発展に寄与し、もって会員に共通の利益を図ることを目的とする。
【事業】
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 医療情報の収集、分析並びに提供
  2. 医療技術者育成に関する教育カリキュラムの分析、企画、作成並びに提供
  3. 医療機関及び医学関係研究団体の研究会開催企画、支援業務
  4. 医療機関及び医学関係研究団体の経理及び人事労務に関するコンサルティング業務
  5. 会誌その他出版物の編集、発行
  6. 職業紹介事業
  7. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
【公告方法】
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
【法令の適用】
第6条 この定款に規定のない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

第2章 基金

【基金の総額】
第7条 この法人の基金の総額(代替基金を含む。)は、金1000万円 とする。
【基金の拠出者の権利に関する規定】
第8条 拠出された基金は、定時総会で別途決議した場合を除き、この法人が解散するときまで返還しない。
【基金の返還の手続】
第9条 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

第3章 会員および代議員

【会員の資格】
第10条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員は、この法人の目的に賛同した医師または研究者とする。
(2)賛助会員は、この法人の目的に賛同した個人、団体または法人とする。
【入会】
第11条 会員として入会を希望する者は、この法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
【会費】
第12条 会員はこの法人の運営および事業の実施に要する経費に充てるため、別に定める会費を納入しなければならない。

既納の会費については、理由の如何を問わずこれを返還しない。

【退会】
第13条 会員は、この法人所定の退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
前項のほか、会員は次の事由により退会する。

  • (1)総社員の同意
  • (2)死亡、後見・保佐・補助の開始または法人の解散
  • (3)破産、民事再生、会社更生または会社整理の各手続きの開始
  • (4)継続して2年以上会費を滞納したとき
  • (5)除名
【除名】
第14条 この法人の会員が次の各号の何れかに該当した場合は、総会の議決により、これを除名することができる。

  • (1)この法人および他の会員の名誉を毀損したとき
  • (2)この法人の目的および事業に違反または障害となる行為をしたとき
  • (3)会員としての義務に違反したとき
【権利】
第15条 正会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。

  • (1)法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  • (2)法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  • (3)法第57条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  • (4)法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  • (5)法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
  • (6)法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  • (7)法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  • (8)法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利
    (合併契約等の閲覧等)
【守秘義務】
第16条 会員は、この法人の活動に関して知り得た情報について守秘義務を負い、これらを窃用、漏洩してはならない。
【会員名簿】
第17条 この法人は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
【代議員】
第18条
  1. この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員は、正会員の中から選任された代議員をもって社員とする。
  2. 代議員は、正会員を代表して総会を組織し、法令及びこの法人定款に定める最終決議の権限を有する。
  3. この法人は、代議員を100名以内置き、代議員の選任方法は別途理事会において定める。
  4. 選任する年度の具体的な代議員数は、選任直前に開催される理事会で決定される。ただし、代議員は選任後に欠員が生じても補充は行わない。
  5. 代議員の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  6. 代議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
    (3)その他上記各号に準ずる事実があったとき

第4章 総会

【総会】
第19条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
【構成】
第20条 総会は代議員をもって構成する。

前項の総会をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員総会とする。

【定時総会】
第21条
  1. 定時総会は、理事会の決議に基づいて理事長が招集し、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. 定時総会の招集通知は、開催日の10日前までに各代議員に対して発する。
  3. 定時総会の議長は、理事長がそれにあたる。理事長に事故あるときは、予め理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。
【臨時総会】
第22条
  1. 臨時総会は、理事会の決議又は総代議員の議決権の過半数を有する代議員の請求に基づいて、理事会を代表する者又は、代議員の代表がこれを招集する。
  2. 臨時総会の議長は、当該総会の招集者がこれにあたる。
【権能】
第23条 総会は、以下の事項について議決する。

  • (1)規約および組織の変更
  • (2)解散および残余財産の処分
  • (3)事業計画および収支予算の承認
  • (4)事業報告および収支決算の承認
  • (5)会員の除名
  • (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  • (7)年会費および賛助年会費の額
  • (8)事務局の組織および運営
  • (9)その他法令またはこの定款で定められた事項
【議決権】
第24条 代議員は1人1個の議決権を有する。
【決議】
第25条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合のほか、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席代議員(委任状を含む)の議決権の過半数をもって決する。
【議決権の代理行使】
第26条 代議員は、他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、総会毎の代理権を証する書面を提出しなければならない。
【議事録】
第27条
  1. 総会における議事の経過の要領およびその結果については、これを議事録に記載又は記録し、会員にその要旨を報告しなければならない。
  2. 議長および出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または電子署名しなければならない。

第5章 役員

【種類等】
第28条
  1. この法人には、次の役員を置く。
    (1)理事 10名以上30名以内
    (2)監事 1名以上6名以内
  2. 理事のうち理事長を1名必ず置き、副理事長・専務理事・常任理事をそれぞれ若干名ずつ置くことができる。
  3. 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の代表理事とする。
【任期等】
第29条
  1. 理事の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
  3. 任期満了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
【選任】
第30条
  1. 理事及び監事は、別途定められた選出方法により選出された代議員の中から、総会において選任する。ただし、総会において必要があると認めたときは、代議員以外の者から選任することを妨げない。
  2. 理事長、副理事長、専務理事、常任理事は理事会において選任する。
  3. 理事と監事は相互に兼ねることができない。
【職務】
第31条
  1. 理事長は、この法人を代表してその業務を総理し、この定款および理事会の議決に従い業務を執行する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 専務理事は、この法人の事務運営を掌理する。
  4. 常任理事は、この法人の日常の業務に従事し、社員総会の議決した事項を処理する。
  5. 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
  6. 監事は、次に掲げる職務を行い、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。(1) 理事の業務執行の状況を監査する。
    (2) この法人の財産の状況を監査する。
    (3) 前各号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または、法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する。
【解任】
第32条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(3)その他上記各号に準ずる事実があったとき

第6章 理事会

【構成等】
第33条
  1. この一般社団法人は、理事会を置き、理事会は、すべての理事で組織する。
  2. 理事会は、次に掲げる職務を行う。
  3. (1)理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
  4. (2)理事の職務の執行の監督
  5. (3)理事長の選定及び解職
  6. 理事会は、理事の中から理事長を選定しなければ ならない
  7. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めると  きは、意見を 述べなければならない。
  8. 理事長は必要に応じて理事以外の正会員、賛助会 員並びに第三者に対し理事会への出席を求めることができる。
【権限等】
第34条
  1. 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  2. (1)総会に付議すべき事項
  3. (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
  4. (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関す る事項
  5. (4)副理事長、専務理事、常任理事の選定及び解職
  6. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執  行の決定を、理事に委任することができない。
  7. (1)重要な財産の処分及び譲受け
  8. (2)多額の借財
  9. (3)重要な使用人の選任及び解任
  10. (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及  び廃止
  11. (5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令  及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
【開催】
第35条
  1. 通常理事会は毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上開催する。
  2. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開 催する。
  3. (1)理事長が必要と認めたとき
  4. (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である 事項
  5. を記載した書面をもって招集の請求があったとき
招集
第36条
  1. 理事会は理事長が招集し、その議長となる。理事長に事故あるときは、予め理事会の定めるところにより、他の理事がこれに代わる。
  2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目   的および審議事項を記載した書面をもって、理事会の日の一週間前までに通知をしなければならない。
  3. 理事の3分の1以上から、理事会の目的たる事項 および招集の理由を記載した書面により、理事会開催の請求があったときは、その日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
議決権等
第37条
  1. 各理事の議決権は、平等なるものとする。
  2. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
【決議】
第38条
  1. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数でこれを決する。
議事録
第39条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は  記名押印する。
  3. 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成され  ている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  4. 理事会の決議に参加した理事であって第1項の  議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

第7章 委員会

設置等
第40条
  1. この法人の事業を遂行するために、委員会を設置する。
  2. 委員会は理事会の決議を得て、事業目的毎に設置 する。
  3. 委員会の委員長は、原則として理事が兼務するものとし理事会が選任する。
  4. ただし、理事会において必要があると認めたときは、理事以外の者から選任することを妨げない。
  5. 委員会の運営に関する細目は、理事会で定めるところによる。

第8章 事務局

設置等
第41条
  1. この法人に、事務局を置くことができる。
  2. 事務局には、理事長が任免する職員を置く。
  3. 事務局の運営に関する細目は、理事会で定めるところによる。

第9章 資産及び会計

事業年度
第42条
  1. この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
収入の種類
第43条
  1. この法人の資産は、設立当初の財産目録に記載された資産、会費、寄付金品、資産から生じる収入、事業に伴う収入、その他の収入とする。
資産の管理
第44条
  1. この法人の資産は、理事会の承認を得て、理事長が管理する。
事業報告および決算
第45条
  1. 理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・余剰金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの付属明細書を作成し、監事の監査並びに理事会の承認を経て、総会における議決を経なければならない。
特別会計
第46条 事業遂行上必要がある場合、総会の承認を得て、この法人に特別会計を設けることができる。
残余財産の処分
第47条
  1. この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人に贈与するものとする。

第10章 定款および組織の変更、解散

定款の変更
第48条
  1. この法人が定款を変更するときは、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
解 散
第49条
  1. この法人は、法令に定めるところによるほか、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得て解散する。

第11章 雑 則

施行細則
第50条
  1. この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会及び総会の議を経て、別に定める。