京都大学外科交流センター 定款 を掲載しております。
【名称】 | |
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第1条 | この法人は、一般社団法人京都大学外科交流センターと称する。 |
【事務所】 | |
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第2条 | この法人は、主たる事務所を 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地 に置く。この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 |
【目的】 | |
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第3条 | この法人は、外科治療の向上と優秀な外科医を育成する諸活動を通じて地域医療の発展に寄与し、もって会員に共通の利益を図ることを目的とする。 |
【事業】 | |
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第4条 | この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
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【公告方法】 | |
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第5条 | この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 |
【法令の適用】 | |
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第6条 | この定款に規定のない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。 |
【基金の総額】 | |
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第7条 | この法人の基金の総額(代替基金を含む。)は、金1000万円 とする。 |
【基金の拠出者の権利に関する規定】 | |
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第8条 | 拠出された基金は、定時総会で別途決議した場合を除き、この法人が解散するときまで返還しない。 |
【基金の返還の手続】 | |
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第9条 | 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。 |
【会員の資格】 | |
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第10条 | この法人の会員は、次の2種とする。 (1)正会員は、この法人の目的に賛同した医師または研究者とする。 (2)賛助会員は、この法人の目的に賛同した個人、団体または法人とする。 |
【入会】 | |
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第11条 | 会員として入会を希望する者は、この法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。 |
【会費】 | |
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第12条 | 会員はこの法人の運営および事業の実施に要する経費に充てるため、別に定める会費を納入しなければならない。
既納の会費については、理由の如何を問わずこれを返還しない。 |
【退会】 | |
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第13条 | 会員は、この法人所定の退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 前項のほか、会員は次の事由により退会する。
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【除名】 | |
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第14条 | この法人の会員が次の各号の何れかに該当した場合は、総会の議決により、これを除名することができる。
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【権利】 | |
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第15条 | 正会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
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【守秘義務】 | |
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第16条 | 会員は、この法人の活動に関して知り得た情報について守秘義務を負い、これらを窃用、漏洩してはならない。 |
【会員名簿】 | |
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第17条 | この法人は、会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。 |
【代議員】 | |
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第18条 |
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【総会】 | |
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第19条 | 総会は、定時総会と臨時総会とする。 |
【構成】 | |
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第20条 | 総会は代議員をもって構成する。
前項の総会をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
【定時総会】 | |
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第21条 |
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【臨時総会】 | |
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第22条 |
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【権能】 | |
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第23条 | 総会は、以下の事項について議決する。
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【議決権】 | |
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第24条 | 代議員は1人1個の議決権を有する。 |
【決議】 | |
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第25条 | 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合のほか、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席代議員(委任状を含む)の議決権の過半数をもって決する。 |
【議決権の代理行使】 | |
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第26条 | 代議員は、他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、総会毎の代理権を証する書面を提出しなければならない。 |
【議事録】 | |
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第27条 |
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【種類等】 | |
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第28条 |
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【任期等】 | |
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第29条 |
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【選任】 | |
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第30条 |
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【職務】 | |
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第31条 |
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【解任】 | |
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第32条 | 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
【構成等】 | |
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第33条 |
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【権限等】 | |
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第34条 |
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【開催】 | |
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第35条 |
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【招集】 | |
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第36条 |
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【議決権等】 | |
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第37条 |
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【決議】 | |
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第38条 |
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【議事録】 | |
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第39条 |
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【設置等】 | |
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第40条 |
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【設置等】 | |
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第41条 |
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【事業年度】 | |
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第42条 |
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【収入の種類】 | |
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第43条 |
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【資産の管理】 | |
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第44条 |
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【事業報告および決算】 | |
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第45条 |
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【特別会計】 | |
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第46条 | 事業遂行上必要がある場合、総会の承認を得て、この法人に特別会計を設けることができる。 |
【残余財産の処分】 | |
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第47条 |
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【定款の変更】 | |
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第48条 |
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【解 散】 | |
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第49条 |
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【施行細則】 | |
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第50条 |
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